Flow

売却までの流れ

ヒアリングを基に理想のプランを考案

お客様から売却案件をご用意いただいた際は、まず、事前ミーティングにてお客様のお考えや物件の現状などについて詳しくお聞きし、ヒアリングの内容を基にして、お客様の条件に添う理想の売却プランを構築してご案内いたします。必要に応じて候補のプランを複数ご準備し、お客様に販売活動の方向性をご納得いただけるまでミーティングを重ねて、プラン内容を練り上げていきます。
不動産売却とは?
不動産買取とは

不動産買取は、不動産業者が売り主から物件を直接「買取る」方法。売り主の事情に合わせたスピーディーな現金化ができることが、買取の最大の特徴です。不動産業者は買い取った物件に手を加えるなどし、新しい物件として市場に売り出します。売却活動を行わないため、周囲に不動産を手放すことを知られずにすみます。

不動産を売却する際には、主に「不動産買取」と「不動産仲介」の2つの方法があります。

不動産の売却には2種類ございます
価格重視の「仲介」 スピード重視、即現金化の「買取」
お客様の要望にあった、より最適な売却方法をご提案します。
不動産の売却は選べる2種類
不動産の売却は選べる2種類
※地域や土地・建物の状況、条件によってはお取り扱いが出来かねる場合が
ありますので予めご了承ください。
買取・仲介による売却

不動産をできるだけ早く現金化をお望みであれば
当社が直接【買取】いたします

三島市や周辺地域で、不動産を一刻も早く現金化したい、住み替えや引っ越しなど、期限が決まっていて早く手放したいなどのご要望があれば、いえうるとちうるへお気軽にご相談ください。家の売却においては、時間的に制約がかかることもあり、数ヶ月の売却活動を通じて買い主を探す仲介売却ではなく、売却活動なしに当社がお客様から直接不動産を「買取」するため、資金が必要な予定に合わせて速やかに現金をご用意することが可能です。

当社は10年近く地元密着で不動産業に携わってきており、地域の事情も熟知しています。周囲に売却を知られることなく、不動産を手放したいという方も、秘密は厳守いたしますので安心してご相談ください。

こんなお悩みありませんか?
  • 急いでまとまった現金を用意する必要がある
  • ご近所に家の売却を知られずに現金化したい
  • 時間や手間をかけずに早く不動産を手放したい
  • 今の家の売却費用を新居の購入に間に合わせたい
  • 収入が減ってローン返済が難しくなってきた
  • 所有物件の税金負担が大きいため手放したい
  • 離婚によりできるだけ早く売却したい
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不動産を手放す際には、お客様ごとにさまざまなご事情、お悩みがあると思います。
現金化までに多くの時間が取れない場合には、当社による「買取」「即現金化」も可能ですのでご相談ください。

不動産買取とは?
不動産買取とは

不動産の「買取」とは、不動産会社が直接不動産を買い取る方法のことです。
一般的には、不動産会社が仲介となり売主の代わりに買主を探しますが、買取では不動産会社が直接買主となります。 買主を探す必要がなく、売主と買取業者の間で交渉が成立すればすぐに買い取ってもらえます。そのため、査定をしてから売却が完了するまでのスピードが速いことが特徴的な売却方法です。不動産業者は買い取った物件に手を加えるなどし、新しい物件として市場に売り出します。売却活動を行わないため、周囲に知られずに不動産を手放すことができます。

購入希望者が現れるまで数ヶ月待つ「仲介」ではなく、確実に即現金化したいなら「買取」の方がおすすめです。

買取と仲介売却の違い
買取と仲介の違い

仲介売却が、不動産業者に売却活動を依頼して一般の購入希望者を募るのに対し、買取は、不動産業者自身が売り主から不動産を買い取を行います。

仲介売却では、売却までのほとんどの広告・宣伝活動や、購入希望者との交渉・調整などすべてを不動産業者へ任せることになります。また、売却活動は依頼主の希望に沿って行われ、成功報酬として不動産業者へ仲介手数料を支払うことになります。不動産市場で売却するため相場に見合った価格で売却することができます。自身の希望額で売却ができる可能性がある反面、時間がかかってしまう事が最大のデメリットです。

一方、買取では不動産業者が物件を直接買い受けるため、仲介手数料は発生しません。不動産価格も相場の6~8割となり、売却益は小さくなってしまいますが、買取の大きなメリットは、そのスピーディーさにあり、多少目減りしても即現金化したい方にはおすすめです。

不動産買取のメリット・デメリット
メリット
・仲介手数料が発生しない
不動産業者自身が買い主となることで、仲介手数料がかかりません。

・売れるまでの期間が短い
不動産業者自身が買い主となるため買取完了までの時間が仲介売却よりも短く、スピーディーに現金化できます。

・近所の人に知られず売却できる
広告掲載などの売却活動をせず、売却が完了するため、不動産を手放したことを周囲の人に知られることなく現金化できます。

・売り出し中に内覧などの対応が必要ない
購入希望者が現れるたびに、内覧に対応したり、その準備をしたりする必要がないため、売り主側としても時間や手間が省けます。

・建物の契約不適合責任が無い
メリット
デメリット
・価格が安くなってしまう
不動産買取の大きなデメリットは、仲介売却よりも安い価格での売却になってしまうこと

・場合によっては買取できない物件もある
基本的にどのような物件でも不動産買取は可能ですが、不動産業者が売れる見込みがないなど場合によっては、買取が出来ない物件もございます。
デメリット
いえうるとちうるは「即買取り、即現金化」をご提案します
いえうるとちうるでは、お急ぎのお客様にも迅速に対応できる様、できるだけ早い現金化に力を入れています。
そこに住んだご家族の思い出が残る大切な物件だからこそ、丁寧にお取り扱いさせていただき、次のお客様のもとへスピーディーに届けるお手伝いをさせていただきたいと考えております。

当社の不動産取引では、地域に根差した経験豊富なスタッフがお客様の状況、お悩みをヒアリングさせていただいてから最適な提案をさせていただきます。不動産を手放す理由はさまざまあるかと思いますが、売り主様の気持ちを大切に考えた買取・売却を行えるよう心がけています。
いえうるとちうるは「即買取り、即現金化」をご提案します

できるだけ高い値段で不動産を売却したい
そんな場合は【仲介売却】がおすすめです

「時間はかかってもいいから、できるだけ高い値段で売却したい」そのような場合は「仲介売却」をご案内しております。

静岡県三島市や周辺地域で不動産を売却するなら、いえうるとちうるへまずはご相談ください。地元密着で10年近く不動産業に携わってきた当社は地域事情も熟知しており、お客様に最適な売却活動をご提案します。交渉や調整も当店が承りますので、安心してお任せください。

こんなお悩みありませんか?
  • 信頼できる不動産業者にすべてお任せし、不動産を売却したい
  • 他の不動産業者で売却を断られてしまったがどうしても売却したい
  • 不動産を売却したいが、なかなか購入希望者が見つからないずどうしたらよいかわからない
  • 遠方に住んでいるため管理ができず、不動産を手放したい
  • 転勤でマイホームを手放すことになったので、売却したい
こんなお悩みありませんか?

不動産売却で購入希望者を募る場合には、地元での繋がりも重要になってきます。静岡県三島市や周辺地域の不動産売却なら、いえうるとちうるへお気軽にご相談ください。県外にお住まいの方からのご相談も承ります。

仲介売却とは?
仲介売却とは?
仲介売却とは、不動産業者と媒介契約を結び、売却活動全般を任せること、簡単に言うと不動産会社に物件の買い手を探してもらう方法の事を言います。
不動産会社は売主の希望金額に基づき独自のネットワークや広告等を利用して購入者を探すため、個人で買い主を探すよりも効率がよく、また、市場価格で売り出すため買取より高く売ることが可能です。不動産会社へ売却活動を依頼するためには、媒介契約を結ぶ必要がありますが、これも売り主の考えで、3種類の中から選ぶことができます。

ただすぐに買い手が見つかるとは限りません。なかなか売却できない場合もあり、そのつど価格や条件面を見直し、広告などをしなくてはならないことになります。一般的に売却完了まで数ヶ月から長いと1年以上かかる場合もございますので、時間がかかっても希望に近い金額でなるべく高く売りたいと思うなら、仲介を選んだほうがいいでしょう。買い手が見つかった場合は仲介手数料を支払います。

売却方法にお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。
仲介売却のメリット・デメリット
メリット
・売主様の希望価格で売却出来る可能性がある
仲介売却の最大のメリットは、売主様の希望価格で売却出来る可能性があり、買取よりも高額で売却できます。

・根拠ある査定額を提示する為、適正価格で売却出来る可能性がある
市場価格を反映して適正価格で売却出来ます。また、広く購入希望者を募集するため、購入希望者が現れる可能性も高くなります。広告の出し方などお客様の希望があれば、限定した範囲で広告・宣伝活動をする事も可能です。
メリット
デメリット
・いつ売れるかわからない
仲介売却の一番のデメリットとしては、いつ売れるかわからないため売却までに時間がかかってしまう場合があります。価格設定や条件によってはなかなか購入希望者が見つからず、最終的に売却価格の低い買取になるという場合もあります。

・近隣の人に売却を知られる
広く購入希望者を募集するため、近隣の人に売却を知られる可能性は高くなります。

・売却出来るまで購入希望者から物件の内覧が発生する
売却までに時間がかかってしまうため、その間に発生する購入希望者から物件の内覧には対応していただく必要がございます。

・仲介手数料がかかる
仲介売却では売却益に連動して一定の割合で、不動産会社へ支払う仲介手数料が発生します。
買い主との契約時と売却完了時の2回に分けて支払うため、売却益を得る前に資金の準備が必要がになります。

・売却出来るまで物件の維持管理費用が発生する
売却までに時間がかかってしまうため、その間の物件の維持管理費用は必要になってきます。

・契約不適合責任(瑕疵担保)を負う必要性がある
契約不適合責任とは、売買契約において、引き渡された目的物が種類・品質・数量・権利に関して契約の内容に 適合しない場合に、売主が買主に対して負うこととなる責任のことです。


デメリット
仲介売却は必ず売れるとは限りません!
ご注意ください!仲介売却だから必ず売れるとは限りません
仲介売却では、最初に仲介会社が物件を査定し、査定価格を提示いたします。不動産会社はあくまでも「仲介」の立場であり、買主は個人となります。
購入希望者がすぐに見つかり売却へスムーズに進む事例もありますが、必ず買い主が現れる保証はどこにもありません。
立地や条件、建物の状態や築年数など様々な条件によっては、なかなか購入希望者が現れないという事例はよくあります。

お客様にとっては大切な不動産ですので「少しでも高く売却してほしい」という思いがあります。不動産のプロとして、売却が実現するようさまざまなサポートをさせていただきますが、このように売れない可能性がゼロでないことをあらかじめご承知ください。
媒介契約とは
不動産会社へ売却活動を依頼する際には、売り主と不動産会社との間で「媒介契約」を結ぶ必要がございます。「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」と媒介契約には3種類あり、それぞれ不動産会社よりが対応できる内容が異なります。媒介契約には、売り主様の都合でいずれかをお選びいただけます。難しい内容も含まれますので、詳しい内容はご相談ください。
専属専任媒介契約専任媒介契約一般媒介契約
契約の有効期限3ヶ月以内制限なし
契約を結べる
不動産会社の数
1社のみと契約
※積極的な宣伝活動が期待できる
複数社と契約可
自分で見つけた
買い主への売却
不可
※媒介契約を結んだ不動産会社の仲介が必要
可
契約を結べる
不動産会社の数
1社のみと契約
※積極的な宣伝活動が期待できる
複数社と契約可
自分で見つけた
買い主への売却
不可
※媒介契約を結んだ不動産会社の仲介が必要
可
売却活動について
依頼主への報告
必須
1週間に1回以上
必須
2週間に1回以上
任意
(なくても可)
REINSへの登録必須
契約締結から
5営業日以内
必須
契約締結から
7営業日以内
なし
(任意登録可)

仲介手数料の上限 早見表

売買代金 仲介手数料(税込み) 計算式
200万円 11.0万円 代金の5% + 消費税
300万円 15.4万円 代金の4% + 2万円 + 消費
400万円 19.8万円 代金の4% + 2万円 + 消費
500万円 23.1万円 代金の3% + 6万円 + 消費
1000万円 39.6万円 代金の3% + 6万円 + 消費
1,500万円 56.1万円 代金の3% + 6万円 + 消費
2,000万円 72.6万円 代金の3% + 6万円 + 消費
3,000万円 105.6万円 代金の3% + 6万円 + 消費
4,000万円 138.6万円 代金の3% + 6万円 + 消費
5,000万円 171.6万円 代金の3% + 6万円 + 消費
REINS (レインズ) 登録とは?
「レインズ(REINS)」とは、Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)の頭文字を取った略称で、 国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているネットワーク・システムのことをいいます。個人の住宅の売買仲介を行う不動産業者であれば、ほぼ100%が加入しているシステムです。不動産業者は売却予定の物件があると、レインズに不動産の物件情報を登録します。レインズに登録されると、加入している不動産業者が物件情報を検索し、 自社の買い手に合った情報であれば販売図面をダウンロードして買い手に紹介したり、許可を受けたうえで自社のホームページに掲載したりチラシを配布したり・・・という流れになります。つまり、地元でしか見られていなかった、知られていなかった物件が、全国から購入希望者を募ることができるようになります。
専属専任媒介契約と専任媒介契約の場合は、レインズへの登録が必須条件となってしまいますが、一般媒介契約の場合は、登録は任意となります。
「専任媒介契約」と「一般媒介契約」はどちらがいい?
一般媒介契約とは、複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができるということです。
例えば、A社、B社、C社の中で、一番条件の良い買主を見つけてくれた会社と最終的に取引を進めることができます。 また、一般媒介は指定流通機構(レインズ)への物件情報登録の義務はありません。 レインズに登録することは、広く情報を流通させることで取引のチャンスも増えるのですが、中には、物件を売りに出していることを知られたくないという方もいるかと思います。その場合は、レインズへの登録義務のない一般媒介契約をおすすめします。

専任媒介契約とは、不動産会社1社とのみ契約を結ぶことです。
例えば、A社とのみ専任媒介契約を結びます。A社は、自社にだけ任せてもらえたという責任から、物件売却のために一生懸命営業活動をしてくれます。そのため、買い手が早く見つかりやすく売却が成功しやすいのが専任媒介です。不動産会社とのやり取りも1社とのみ行えばいいので、状況が把握しやすく、一般媒介よりも手間なく、対応が楽でしょう。 その一方で、不動産会社1社の販売力頼みになります。

「一般媒介契約」「専任媒介契約」どちらも自分で購入希望者を見つけた場合も直接取引することが認められています。
お客様の状況によって媒介契約は慎重に選ぶ必要があります。お悩みの場合はお気軽にご相談ください。
どちらがいい?「専属専任媒介契約」と「一般媒介契約」